投稿者の特定は、どのように行うのか
権利を侵害するような誹謗中傷等の書き込みや投稿が行われた際、削除を行いたいと考えるのは、勿論のこと、投稿者を特定したい、場合によっては損害賠償や謝罪を求めたいと考えるのは当然です。
では、これは、どのように行うのでしょうか。
投稿者を特定できる情報を手に入れる
まず、特定を行うためには、投稿者を特定できる情報を手に入れる必要があります。
このうち、最も多いのが、IPアドレス及びタイムスタンプを入手し、その情報をもとに書き込みを行った者を特定するルートです。
また、Facebook等のログイン型をして利用するものであれば、Facebookへ電話番号やメールアドレスを開示するというルートもあり得ます。
このほかのルートもあるのですが、あまり多くはなく、割愛します。
上記を前提に、より詳しくそれぞれの開示方法を見ていきます。
①IPアドレス及びタイムスタンプで開示するルート
- コンテンツプロバイダ(個別のサイトのこと)へ開示請求を行う
- コンテンツプロバイダが保有しているIPアドレス及びタイムスタンプを入手する
- アクセスプロバイダ(au、ソフトバンク等の回線提供者)に対し、開示されたIPアドレス及びタイムスタンプを提供し、その書き込みを行っていた者が誰であるか再び開示請求を行う
- 書き込みを行った者を特定する
このルートの良いところは、匿名掲示板の様な、書き込んだ者に対する足掛かりがほとんどないところからでも特定することができる可能性があるところです。
②電話番号又はメールアドレスルートについて
このルートは、主にログインをして使用するサイトに対する開示請求で行います。
具体的な手続きは、以下の通りです。
- コンテンツプロバイダに対し、電話番号等を示すように請求
- コンテンツプロバイダから電話番号等を入手
- 電話番号等を根拠にその電話番号等の使用者を教えるよう、通信会社に照会する
- 相手方が特定される
ちなみに、これらの手段については、従前、仮処分か本案訴訟によることとなっていましたが、現在、発信者情報開示命令事件という非訟事件手続きによって行うこともできます。
また、開示を行う場合で、①IPアドレス及びタイムスタンプで開示するルートを行う場合、技術的に時間制限があります。
ですので、違法な書き込みを見つけたら、極力早く動く必要があります。