「いいね」も名誉感情を侵害!?
昨年の10月、新聞を読んでいたところ、誹謗中傷するツイートに「いいね」を押したことが名誉感情を侵害するとして損害賠償が認められたという判決が載っていました。
この裁判例は、「いいね」をした方の属性や影響力を加味した判断ですので、一般化はできないですが、「いいね」で賠償責任を認められた事例があるということは十分留意しておく必要があるでしょう。
匿名だからといって、軽率な行動は控えるべき
インターネットでは、匿名性ゆえに批判的言動を取りがちです。
しかしながら、匿名であってもしかるべき対応をすると、発言者の特定は可能です。
この点は、十分留意し、マナーを守って発信活動をしていきましょう。⇒お問い合わせはこちら