インターネットにおける権利侵害の根が深い問題点とは

 インターネットにおける誹謗中傷問題における難しい点として、

  • 手続きが複雑
  • 早い動きが求められることがある
  • どこまでできるのかケースバイケース

 の3点があげられます。

 以下、それぞれ説明いたします。

①手続きが複雑

ア削除請求について

 インターネット上の誹謗中傷を削除する際、一般にこのような流れを踏みます。

  • 書き込み内容の確認
  • 書き込み内容を証拠として保全(削除した後の紛争に備えるため)
  • 書き込みがなされたサイト管理者への削除の請求
  • サイト管理者に削除を求めるための仮処分(裁判所への申立てです)
  • 書き込み削除

 このように、書き込みを削除してもらうためには、サイト管理者への削除の請求または、サイト管理者に削除を求める仮処分を行う必要があります。
    
 このうち、サイト管理者への請求は、個人でもできます。
 一度、ご自身で行ってみるのも一考かもしれません。
 しかしながら、書き込みに対する削除請求は、請求すれば必ずサイト管理者が削除してくれる、というものではありません。

 サイト管理者によって、対応がまちまちなのです。

 これは、どういうことかというと、書き込みがなされたサイトによっては、削除依頼によって、ある程度、簡易迅速な対応で書き込みを削除してくれる場合がある一方、書き込みによって、自身の権利が侵害されていることをしっかり説明できないと削除に応じてもらえなかったり、サイトによっては、任意の削除請求に応じてもらえない・・・ということもあります。

 このように、サイト管理者に削除を依頼したとしても、その書き込みについて、権利の侵害が無いと反論されたり、そもそも無視されたりすることで、誹謗中傷の削除がなされないことがあります。
 もっとも、弁護士が介入すれば、その書き込みが法的な権利を侵害していることを立証でき、サイト管理者が書き込みを削除してくれる可能性が高まります。

 それでも削除に応じてくれない場合、削除を求めるため、仮処分を行うことになります。
 仮処分は、裁判所に自身の権利が誹謗中傷によって、侵害されていることを根拠に、暫定的に誹謗中傷を削除するよう求めるものになります。暫定的といえども実際には、この手続きによって、削除が実現することがほとんどです。

 この仮処分は、裁判所に対する申し立て手続きであり、法律的に難しい点が多数含まれます。

 それゆえ、弁護士が行うことが通常です。

イ開示請求について

 書き込みを行った者を特定するために行う開示請求の流れは、一般的に以下の通りです。

  • 発信者情報(IPアドレス)開示のための仮処分(または、発信者情報開示命令申立て等)
  • IPアドレスの取得
  • IPアドレスからインターネット業者(アクセスプロバイダ)の特定
  • アクセスプロバイダに対する発信者情報消去禁止請求アクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求(または、発信者情報開示命令申立て等)
  • 発信者情報(住所・氏名)の取得
  • 損害賠償請求など

 文字を眺めるだけでも、複雑ですね。

 このように、書き込みを行った者を特定するには、裁判所に対する手続きを複数回踏まなければならず、やはり極めて専門性が高いものとなっています。

②早い動きが求められることがある

 インターネット上で誹謗中傷されることは、炎上や拡散などのリスクが付きまといます。また、誹謗中傷が個人や法人の信用に大きな影響を与えることは、否定できません。

 それゆえ、一刻も早い誹謗中傷の削除を求めたいと考えることは自然なことです。

 また、開示請求については、別の要請から素早い対応が必要な場合があります。
 一般に、通信ログ(通信記録)の保存期間は、3~6か月程度です。

 それゆえ、誹謗中傷の書き込み等がなされた時点から3か月以内に通信ログの保存を求めておかないと、発信者情報の開示が困難となる場合があります。

 このように、インターネット上の誹謗中傷問題は、迅速な対応が求めらることが多く、専門家の力を借りる必要性が高いのです。

③どこまでできるのかケースバイケース

 インターネット上の誹謗中傷問題の最も難しい点は、削除や開示請求が認められるかという相場観の判断が難しいという点にあります。
 まず、大前提として、ある書き込みを見たときにそれが「誹謗中傷」に当たるのか、それとも意見や批判に過ぎないのかという判断が難しいことが多いです。

 結局、削除請求にしても、開示請求にしても、書き込みの対象となった方の権利が法的に侵害されていると言えなければならないところ、そのような権利侵害がなされていると明確に言えるか否かは、サイト管理者や裁判所の判断にゆだねられることが多いです。

 それゆえ、まず、法的にどこまでできるのか難しい場合が多いのです。

 また、インターネット上の誹謗中傷問題を解決するためには、前述した通り、様々な手続きを踏まなければなりません。
 しかしながら、①この手続きのどこかに困難が生じたり、②手続き的に削除や開示請求が可能だとしても、費用対効果の点で断念せざるを得ないことも多いです。

 このように、インターネット上の誹謗中傷に関しては、やってみて初めて分かるという点も多く、解決に関してもケースバイケースであるという点は否定できません。

 もっとも、当所にご依頼いただいた場合、 手続きごとに予想される今後の流れ、ある手続きを進めるとどのようなメリット、デメリットが生じるのか等を、都度ご説明差し上げますので、聞いていた話と違うという心配はございません。

 以上の通り、基本的には、インターネット上の誹謗中傷問題については、様々な課題があることを考えると、専門的な知識を有する弁護士に依頼した方が、スムーズに進む可能性は高いと言えそうです。

削除、開示が可能な書き込みかもご相談を

 削除、開示は、いかなる書き込みでも可能というわけではなく、ご相談者様の権利が侵害されているという要件が必要であり、この要件の判断は個人様では、極めて難しいものです。

 また、どのような媒体に書き込まれたかによって、削除や開示請求の難易度や対応の仕方が異なります(書き込みが国内サイトと海外サイトのどちらで行われたのか、管理者が誰であるのかが分かるサイトか否か等によって変わります)。

 このような判断は、まさに弁護士の専門領域である法律的な判断が含まれるところですので、是非、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

誹謗中傷してしまった方の賠償問題もお受けいたします

 誹謗中傷されてしまった方も誹謗中傷してしまった方も最後は、賠償問題となることは少なくありません。

 当所は、交渉、訴訟段階になって初めて、ご依頼いただくという方の事件もお受けできます。

 とりわけ、誹謗中傷を行ってしまった方の事件に関しては、裁判になった場合を踏まえた交渉を行うことで、賠償額の減額を行うことが可能な場合がございます。

 もちろん、意見照会が届いた・・・などのさらに早期の段階でのご相談も可能です。

 誹謗中傷をされた方はもちろん、してしまった方も一度ご相談いただけますと幸いです。

最後に

 インターネットでの誹謗中傷事件は、難しい点も多く、被害に遭った方、被害を与えてしまった方、どちらの方も誰にも相談できないことが多いです。

 また、インターネットに関する問題は、法律的知見のみならず、インターネットに関する知見が必要であるところ、当所は、このホームページを含む全ての自社サイトを「自力」で作成しておりますので、一般的な法律事務所に比べるとインターネット知識が豊富であることを自負しております。

 まずはお気軽に、電話ないしメールにてお問合せ下さい。